2017-03-09 第193回国会 参議院 文教科学委員会 第3号
先ほどの財政基盤の強化を図るための措置のところでも、公的資金に当たらない寄附金を、自己収入の運用対象範囲、これを一定の範囲でより収益性の高い金融商品にも拡大すると、そういったことで、この寄附金、運営費等交付金以外の寄附金という形で、大学はこれを自分たちで運用しながら、管理運用しながら、様々、研究費ですとか学生のために使うですとか、そういったことを行っているというふうに聞いております。
先ほどの財政基盤の強化を図るための措置のところでも、公的資金に当たらない寄附金を、自己収入の運用対象範囲、これを一定の範囲でより収益性の高い金融商品にも拡大すると、そういったことで、この寄附金、運営費等交付金以外の寄附金という形で、大学はこれを自分たちで運用しながら、管理運用しながら、様々、研究費ですとか学生のために使うですとか、そういったことを行っているというふうに聞いております。
四 余裕金の運用対象範囲の拡大に伴い、資産が毀損するリスクが増大するおそれがあることに鑑み、運用を安全に行う体制が整えられていることを十分に確認すること。また、余裕金の運用等によって自己収入が増加した場合、国立大学法人運営費交付金の減額等により、国立大学法人等の財務基盤強化の意欲が削がれることのないよう留意すること。
また、政府の閣議決定の中でも、科学技術イノベーション総合戦略において、国立大学法人について、余裕金の運用対象範囲の拡大等規制緩和による自己収入の拡大を通じた財源の多様化を促進することが必要であるというようなことが指摘をされております。 こういう点を踏まえて、全ての国立大学法人等を対象とするということにしたものでございます。
今回の改正におきましては、これまでの元本保証のある金融商品に加えまして、他の独立行政法人の運用対象範囲や、各国立大学法人等からの要望を踏まえて、投資信託、社債、外国債券や外国預金などを、政省令で定めるところにより新たに可能とすることを予定しております。
今回の改正において、運用対象範囲の拡大でございますけれども、これは寄附金等に、寄附金等と申しますのは、寄附金とそれに準ずる資金、例えば寄附金の運用益であるとか寄附された不動産の売却益であるとか、そういう寄附に由来するものでございますが、そういうものを対象としておりまして、運営費交付金等の公的資金であるとか学生納付金は対象とはしておりませんということをまずお断りをしておきたいと思います。
三、余裕金の運用対象範囲の拡大に伴い、資産が毀損するリスクが増大するおそれがあることに鑑み、運用を安全に行う体制が整えられていることを十分に確認すること。また、余裕金の運用等によって自己収入が増加した場合、国立大学法人運営費交付金の減額等により、国立大学法人等の財務基盤強化の意欲が削がれることのないよう留意すること。
今回の改正においては、他の独立行政法人の運用対象範囲あるいは国立大学法人からの要望、こういうものを踏まえまして、例えば投資信託、社債、外国債券、外貨預金など、こういうものを政省令で定めるところによって新たに可能とするということを予定しております。
あわせて、国に対しましては、指定国立大学法人による取り組みを後押しするため、出資対象事業の拡大、寄附金等の運用対象範囲の拡大、不動産の効率的活用等の規制緩和を行うことが提案をされているところでございます。
ただ、コモと外資系の運用会社等と伍して、グローバルな運用体制を確立すべくその運用対象範囲を拡大していくという現状でございますので、一層これら人材の育成、確保に努めて、そのレベルを高めていく必要性が一段とあるのではないかというふうに感じておる次第でございます。 以上でございます。
また近年の低金利、金融商品の多様化の時代におきましてリスク回避の手段が講じられることが可能な商品についてはできるだけ運用対象範囲を広げて総合利益による収益性の増進を目指す必要があるのではないか。
さらに、金融機関としての機能の整備を図るため、預金の受入対象者の追加、余裕金の運用対象範囲の拡大等を行うこととしております。 以上が、この法律案の提案の理由及び主要な内容であります。 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。
さらに、金融機関としての機能の整備を図るため、預金の受け入れ対象者の追加、余裕金の運用対象範囲の拡大等を行うこととしております。 以上が、この法律案の提案の理由及び主要な内容であります。 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。
向上が必要だという点は、先ほど先生も御指摘のとおり、事業をされている立場からは当然だという気もいたしますので、この点につきましては従来から大蔵省としてもできるだけ郵政省に対して御協力をしていこうということで、先生御承知のとおり、かねてから余裕金に対しては他の預託金と違います特別の利子を付すると、あるいは積立金の運用につきましても、有利運用の比率を向上するように御協力をしている、あるいは積立金の運用対象範囲
また、簡保の余裕金あるいは積立金の運用利回りを向上する必要があるということにつきましては、これは簡保事業というものが民間の生命保険と競合している点もございますので、これについては大蔵省としてできるだけ御協力をする必要があるだろうということで、これまでにも、余裕金の特利の付与あるいは積立金の有利運用比率の向上、あるいは運用対象範囲の拡大といったようなことについて御協力申し上げてきたところでございますし
それから、運用対象範囲の拡大と申し上げましたのは、これは簡易保険の積立金の運用対象範囲でございまして、たとえば昭和三十八年七月に、資金運用部の資金につきましては運用を認められておりません電力債について対象範囲を拡大いたしましたし、それから四十九年の五月には、さらにそれを政令で定める社債というふうに広げまして、実際には政令で電力のほかにさらにガス、私鉄というところまで運用対象範囲を拡大することについて